インプラントで医療費控除を受ける方法|必要な書類や手続き、控除額の算出方法を解説
インプラントは、歯を失った部分にインプラント体を埋入し、自分の歯のように噛める人工歯を装着する治療です。
基本的に保険が適用されないため、さまざまな方法で費用を抑える工夫が大切ですが、そのうちのひとつに医療費控除があります。
インプラントの医療費控除には条件があるため、必要書類と併せて確認して手続きを行いましょう。
この記事では、インプラントの医療費控除の条件や手続き方法、還付金の計算方法などを紹介します。
インプラント治療の費用を少しでも抑えたい方や、医療費控除の申請方法を知りたい方は参考にしてください。
Contents
医療費控除とは

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が10万円を超える場合に受けられる所得控除で、控除額の上限は200万円です。
会社員の場合は雇用者が年末調整を行いますが、医療費控除を受けるには自分で確定申告を行う必要があります。
所得金額の合計が200万円に満たない場合は、総所得額の5%を超えた金額が対象の年の所得から差し引かれます。
生計を一にする家族にかかった分の医療費も合算できるため、個人的に支払った額が10万円に満たない場合でも、家族の医療費を合計することで10万円を超える場合は申請が可能です。
インプラントは医療費控除の対象になる?
インプラント治療は、失った歯の機能回復を目的として行われる場合は医療費控除の対象になります。
また医療費控除の対象になるのは歯を失った場合のインプラント治療で、歯の色を美しく見せたり、歯並びを整えたりする目的の場合は控除の対象外になる可能性があります。
インプラントは自費診療の人工歯で歯科医院によって料金が異なるため、ケースによっては1本当たり50万円ほどかかる場合があります。
負担を軽減するためにも、積極的に医療費控除を利用しましょう。
なお、自費診療のインプラント治療は、高額療養費制度(医療費が自己負担限度額を超えた場合に払い戻しを行う制度)の対象にはなりません。
インプラントで医療費控除を受けられる条件

インプラントで医療費控除を受けるのには、以下の条件を満たす必要があります。
- 年間でかかった医療費の合計が10万円以上、またはその年の総所得金額の5%以上である
- 確定申告をしている
- 納税者本人または扶養している家族が支払った医療費の合計である
医療費控除は、納税者本人または扶養している家族が支払った年間の医療費の合計が10万円以上、またはその年の総所得金額の5%以上である場合に、確定申告をすることで受けられる控除です。
対象の方で控除を希望する場合は、申請を行う必要があります。
また保険から補填された分や、職場・公的機関から補助を受けた分の医療費は対象になりません。
インプラント治療で医療費控除の対象になる項目

インプラント治療では、以下の5項目が医療費控除の対象になります。
- 人工歯の素材・作製費
- 検査・診察費
- 手術費
- 定期メンテナンス費
- 通院時の公共交通機関や宿泊の費用
それぞれ詳しく解説します。
人工歯の素材・作製費
インプラントの上部構造(被せ物の部分)を作製する費用や、人工歯を構成する素材の費用は医療費控除の対象になります。
上部構造は、患者さんの噛み合わせに適合するように歯科技工士が作製するため、技術料も含まれている部分です。
インプラントは、上部構造にセラミックやジルコニアなどの審美性や耐久性に優れた素材を使用するため、費用が高額になる傾向があります。
検査・診察費
インプラント治療の下準備として行う検査や診察の費用は、医療費控除の対象です。
レントゲンやCTなどの検査や治療開始前の診察は、患者さんの顎骨・口腔内の状態を把握してインプラント治療を適切に行うために重要な役割を果たします。
特に検査には設備の精度が重要で、インプラント治療においては滅菌システムや感染対策のための設備も必要不可欠です。
診察では、治療中の注意点や不安なこと・質問があれば早めに解消しておきましょう。
手術費
インプラントの埋入や骨造成・歯肉移植などの手術はインプラント治療の中でも費用が高く、医療費控除の対象になります。
特に前歯のインプラント治療は難易度が高く、歯科医師に経験や技術力が求められます。
骨造成や歯肉移植が行われないケースもありますが、インプラント治療を成功させるために必要に応じて選択される手術です。
定期メンテナンス費
定期メンテナンスは、インプラントを埋入してから定期的に受けるメンテナンスで、申告した年内に支払った分が医療費控除の対象になります。
インプラントの定期メンテナンスは都度料金が発生するため、他の医療費と合算して条件を満たす場合は控除を受けられます。
通院時の公共交通機関や宿泊の費用
通院に使用した公共交通機関(バス・電車などの最低限の出費の場合)の料金や、遠方からの治療で必要な宿泊の費用なども医療費控除の対象です。
公共交通機関はバスや電車などが対象になりますが、やむを得ないケースではタクシーを利用した費用も含まれる可能性があります。
ただし、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は控除の対象外です。
領収書は必ずしも必要ではありませんが、日時や金額などを詳細に記録しておく必要があります。
インプラントで医療費控除を受ける場合のポイント

インプラント治療で医療費控除を受ける場合は、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 過去5年間分までさかのぼって申請できる
- 申請した人の所得が多いほど税率が高くなる
- デンタルローンやクレジットカード払いも対象になる
それぞれのポイントについて解説します。
過去5年間分までさかのぼって申請できる
医療費控除は、過去5年間分までさかのぼって申請できるため、5年以内にインプラントの治療を受けて申請をしていない方は控除を受けられる可能性があります。
ただし、領収書や明細書などの必要書類が手元にある場合に限るため、これからインプラント治療を受ける場合はこれらの書類をなくさないように保管しておくことが大切です。
必要書類を保持しており、インプラント治療を行ったのが5年以内の場合で、申請を行わなかった方は、歯科医院や税務署に相談しましょう。
申請した人の所得が多いほど税率が高くなる
医療費控除は、申請した人の所得が多いほど税率が高いため、還付金が高くなる可能性があります。
所得金額が300万円の場合は税率が10%ですが、所得が500万円の場合は20%であるため、同じ控除額でも還付金が増えます。
例えば医療費控除額が60万円で保険会社からの補填を受けない場合、所得金額に対する還付金は300万円で5万円、500万円で10万円になります。
医療費控除額と還付金の計算方法は後述しているため、参考にしてください。
所得金額によっては差がないケースもありますが、基本的には所得が高い人が申請するのが有利といえます。
デンタルローンやクレジットカード払いも対象になる
医療費控除は、対象の年内に支払っていればデンタルローンやクレジットカード決済の費用も対象になります。
分割払いは、60万円を24回払いにした場合は申請をした年の12回分が1回の医療費控除の対象です。
クレジットカード払いは引き落とし日ではなく、歯科医院でクレジット決済をした日を含む年の医療費に合算されます。
デンタルローンの場合は、ローン会社が歯科医院へ医療費を立て替え、それを返済していく形になるため、全額が医療費控除の対象になります。
ただし、いずれの場合も手数料に医療費控除は適用されないため注意しましょう。
医療費控除を申請する方法

医療費控除の申請方法は、おもに以下の2つです。
- 必要書類を持参または郵送で管轄税務署に提出する
- 国税電子申告・納税システム『e-Tax』を利用する
医療費控除は、必要書類を管轄税務署に持参・郵送して提出する方法と、国税電子申告・納税システム『e-Tax』を利用する方法のどちらかで申請が可能です。
不明な点や質問があれば、書類を税務署に持っていき、相談しながら作成しましょう。
e-Taxの使用には、事前の登録や専用ソフトのインストールが必要です。
インプラントの医療費控除で必要な書類

インプラントで医療費控除を受ける場合は、以下の書類が必要です。
- 領収書や明細書(支払いを証明できるもの)
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
- 確定申告書
インプラントの医療費控除を申請する場合は、領収書や明細書、源泉徴収票、確定申告書などが必要になります。
確定申告書は国税庁のHPからダウンロードして作成します。医療費控除の明細書も、同じHPから作成が可能です。
必要書類や記入方法が分からない場合は、税務署に相談してみましょう。
インプラントの医療費控除額の計算式と例

インプラントの医療費控除額は、以下の計算式によって求められます。
【年間の医療費】-【補填された金額】-【10万円または所得金額の5%】=【医療費控除額】
実際の還付金は、算出された医療費控除額に以下の所得税率をかけた金額になります。
| 課税所得金額 | 所得税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円~330万円まで | 10% |
| 330万円~695万円まで | 20% |
| 695万円~900万円まで | 23% |
| 900万円~1,800万円まで | 33% |
| 1,800万円~ 4,000万円まで | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
保険金や給付金から補填を受けた場合はその額が年間の医療費から差し引かれますが、基本的にインプラントの治療でこれらの補填が行われるケースは少ないです。
所得金額が195万円以下の場合は、年間の医療費から所得金額の5%を引いた額が医療費控除額になります。
では、具体例を挙げて還付金の計算をしてみましょう。
インプラントの治療費が40万円、所得金額が350万円の場合
インプラントの治療費が40万円、所得金額が350万円の場合は以下の計算式で還付金を算出します。
(医療費40万円-10万円)×所得税率20%(0.2)=還付金6万円
同じ医療費で所得が300万円の場合は、(医療費40万円-10万円)×所得税率10%(0.1)=還付金3万円になります。
このように、所得が多い方が申請をしたほうが所得税率が高い可能性があるため、有利になります。
インプラントの治療費が30万円、所得金額が400万円の場合
インプラントの治療費が30万円、所得金額が400万円の場合は以下の計算式で還付金を算出します。
(医療費30万円-10万円)×所得税率20%(0.2)=還付金4万円
この場合、10万円の補填を受けていれば(30万-10万円-10万円)×0.2=2万円が還付金として受け取れます。
20万円の補填を受けた場合は医療費控除額が0円になるため、対象になりません。
インプラントの治療費が30万円、所得金額が180万円の場合
インプラントの治療費が30万円、所得金額が180万円の場合は以下の計算式で還付金を算出します。
所得金額180万円×所得税率5%(0.05)=9万円(所得金額の5%)
(医療費30万円-9万円)×所得税率5%(0.05)=還付金1万5百円
所得金額が180万円の場合は195万円以下であるため、10万円ではなく所得金額の5%である9万円を年間の医療費から差し引きます。
ここに挙げた例ではインプラントの治療費のみのケースを参考にしているため、他に合算できる医療費を支払っている場合は還付金が増えるでしょう。
まとめ
インプラントは基本的に保険が適用されない治療ですが、医療費控除の対象であるため、少しでも医療費を節約したい方は活用してみてはいかがでしょうか。
申請方法について不明な点がある場合は、治療を受けた歯科医院や税務署に相談しましょう。
長年にわたって使用可能な第二の永久歯であるインプラントの治療は、ぜひはやさか歯科クリニックにお任せください。
高度な設備と技術のもと、自分の歯のように噛めるインプラント治療をご提供いたします。
長期的なケアと定期メンテナンスで、患者様が少しでも長くインプラントを使用できるように努めます。
喪失歯の治療が初めての方も、入れ歯やブリッジからの移行を希望している方もぜひ一度ご相談ください。
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